「阿京騰百」商標(biāo)45件すべての登録不許可が決定
2020年8月25日、國家知識(shí)産権局は第30850852、30846909、30841883、30860940、30860611、30846312號(hào)「阿京騰百」商標(biāo)不登録決定書を発行しました。同決定書の內(nèi)容によると、梅州科技実業(yè)有限會(huì)社が出願(yuàn)した45件の「阿京騰百」商標(biāo)は、すべて登録不許可となりました。
筆者は、本事件に関する內(nèi)容を解読するために、京東、テンセント、百度、アリババの代理人とすぐに連絡(luò)をとりました。以下はその解読の全文です。
第一部:事件の概要
2019年、「阿京騰百」の商標(biāo)が報(bào)じられ、急速に話題を呼びました。この商標(biāo)は一見問題なさそうで、先願(yuàn)の近似商標(biāo)もなく、ただ、アリババ(阿里巴巴)、JingDong(京東)、テンセント(騰訊)、Baidu(百度)の頭文字を切り貼りして併せた商標(biāo)です。登録できないはずないですよね?そこで梅州にある企業(yè)は2018年05月11日に商標(biāo)局に「阿京騰百」商標(biāo)を45種類すべての區(qū)分で提出しました。
調(diào)べたところ、この45件の「阿京騰百」商標(biāo)のうち、最初の初歩査定公告日は2018年11月20日で、 第2回初歩査定公告日は2018年11月27日でした。
(來源“中國商標(biāo)網(wǎng)”)
商標(biāo)の初歩査定公告期間は3ヶ月なので、それを踏まえると、2019年2月20日に、最初の「阿京騰百」商標(biāo)の初歩査定公告期間が満了し、2月27日に2回目の初歩査定公告期間も満了することになります。
「阿京騰百」の商標(biāo)が登録され、市場で使用されると、アリババ、京東、テンセント、百度の4社のブランドイメージに大きく影響します。
「阿京騰百」の商標(biāo)をモニタリングした後、テンセント、、京東、Baidu、アリババの大手4社はすぐに行動(dòng)し、「英雄連盟」を共同で結(jié)成し、共同で北京品源知識(shí)産権代理有限公司に45件の「阿京騰百」商標(biāo)に対する商標(biāo)局への異議申し立てを依頼しました。
依頼を受けた後、品源では「阿京騰百」商標(biāo)異議事件の専門チームを結(jié)成し、事件の爭點(diǎn)について論証?分析を行い、2019年2月18日に商標(biāo)局に対して45件の商標(biāo)異議申し立てを提出しました。
(來源“中國商標(biāo)網(wǎng)”)
第二部分:「阿京騰百」商標(biāo)の冒認(rèn)が、どの程度の影響を與えるのか
商標(biāo)登録の専門的な観點(diǎn)から分析すると、「阿京騰百」の商標(biāo)は審査を経て初審公告に入りましたが、だからといってこの商標(biāo)に何の問題もないことを意味するものではありません。 アリババ、京東、テンセント、Baiduは世界的に有名な企業(yè)であり、極めて高い知名度と影響力を持っていることはよく知られています?!赴⒕v百」商標(biāo)は現(xiàn)在のインターネット社會(huì)環(huán)境下で、明らかに有名ブランドを不正利用したフリーライドの意図があり、「商標(biāo)法」第10條第1項(xiàng)第(八)項(xiàng)で指すその他の悪影響を生じやすいです。
「最高人民法院の商標(biāo)の権利付與?権利確定に係わる行政案件審理の若干問題に関する規(guī)定」第五條では: 商標(biāo)標(biāo)章或いはその構(gòu)成要素が我が國の社會(huì)公共利益と公共秩序に消極 的?マイナスの影響を與える恐れがある場合、人民法院はそれを商標(biāo)法第十條第一項(xiàng) 第(八)號(hào)に規(guī)定する「その他の悪影響」に該當(dāng)すると認(rèn)定することができる、と規(guī)定されています。
この事件で、國家知識(shí)産権局は、異議申立人(アリババ、京東、テンセント、Baidu)は中國の世界的なインターネット有名企業(yè)4社であり、「阿里(アリ)」、「京東」、「騰訊(テンセント)」、「百度」は異議申立人4名の略稱であり、異議申立人が長期にわたって使用している商標(biāo)であり、高い知名度と影響力を持っていると判斷しました。被異議商標(biāo)は異議申立人の略稱(商標(biāo))の頭文字を組み合わせたもので、被異議申立人は同時(shí)に45の商品役務(wù)區(qū)でに「阿京騰百」商標(biāo)の登録出願(yuàn)を行い、合理的な使用意図があることを証明する証拠を提出していません。そのため、被異議申立人には異議申立人の市場の評判を不正に利用する故意があり、その被異議申立商標(biāo)を登録出願(yuàn)する行為は公平な競爭の秩序を損ない、マイナスな社會(huì)的影響を與えやすいと考えられ、「商標(biāo)法」第10條第1項(xiàng)第(八)項(xiàng)、第35條の規(guī)定に基づき、被異議申立商標(biāo)の登録を許可しない裁定をくだしました。
現(xiàn)在、國家知識(shí)産権局は他人の市場の名聲を故意および不正に利用する、公平な競爭の市場秩序を損なう行為に対しては登録を認(rèn)めていません。本件裁定結(jié)果は國家の知的財(cái)産権保護(hù)に対する力が高まっていることを十分に體現(xiàn)しています。
第三部:悪意ある「ブランドの不正利用」に直面したら、どうすればよいか
商標(biāo)は商品/役務(wù)に付して公共分野に入る営業(yè)標(biāo)識(shí)であり、企業(yè)の営業(yè)権を擔(dān)うほか、一定の価値の広がりと文化の伝播機(jī)能を自覚的または無意識(shí)的に負(fù)荷しています。
本件被異議申立人の被異議商標(biāo)の出願(yuàn)は、明らかに法の隙間を抜けていて、マーケティングのためにおふざけを作り上げた故意があり、かつ、公共の関心を集める行為自體も公共秩序、営商文化、社會(huì)道徳風(fēng)に悪影響を及ぼしやすいです。
本件を通して、國家知識(shí)産権局には社會(huì)公衆(zhòng)の合法的利益を維持するために、商標(biāo)の悪意ある登録を取り締まるゆるぎない意思があることがわかります。 いかなる企業(yè)も、明確なブランド意識(shí)を確立し、商標(biāo)保護(hù)を重視すべきで、ブランドや便乗に走る悪意ある行為に対しては、速やかに法的措置を講じ、権利を積極的に擁護(hù)する必要があります。
終わりに
ここ數(shù)年、市場の多くの人が道を切り開いて複數(shù)の有名な商標(biāo)を接ぎ合わせて、異なる商標(biāo)名を形成する行為を行っています。例えば、「京淘亜馬」、「淘拼京」、「阿里恒大」などがそうです。
知的財(cái)産権の商業(yè)価値が日々強(qiáng)調(diào)されるにつれて、企業(yè)は知的財(cái)産権保護(hù)意識(shí)をさらに高め、知的財(cái)産権保護(hù)活動(dòng)を日常経営に取り入れ、最終的には知的財(cái)産権価値の最大化を?qū)g現(xiàn)しなければなりません。
同時(shí)に、「ブランドへのフリーライド」を行っている人に対しては、しっかりとブランドを作ることが正道だとアドバイスしなければなりません。
附裁決書:(點(diǎn)擊預(yù)覽或下載)