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中國石油行政訴訟事件が年末優(yōu)秀商標(biāo)事例を受賞しました

発表時期:2021-05-12 回目閲覧

       12月4日から7日まで中華商標(biāo)協(xié)會と南昌市人民政府が共同主催する第12回中國國際商標(biāo)ブランド祭(以下、商標(biāo)ブランド祭という)が江西省南昌市で盛大に開催されました。

今回の商標(biāo)ブランド祭は「商標(biāo)の経緯を縦覧し、ブランドの未來を共に筑く」をテーマとして、中國商標(biāo)年次総會、中華ブランド商標(biāo)博覧會及び一連のテーマイベントから構(gòu)成されてたものです。

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   2020中國商標(biāo)年會において、品源が代理した『中匡石油「寶石花」商標(biāo)無効審判行政訴訟事例』が「2019-2020年度優(yōu)秀商標(biāo)代理事例」を受賞しました。

2017年の「懂明珠案」、2018年の「周虎臣案」、2019年の「AZTECHAZTECHMOUNTAINASPEN」商標(biāo)異議案に続き、品源は再びこの栄譽(yù)を手にすることができました。

 

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       今回の受賞は、品源の専門能力やサービス品質(zhì)が選考委員會や業(yè)界の中で認(rèn)められたからこそのものです。

「信頼は責(zé)任を意味する」、品源は2004年の創(chuàng)立以來、常に専門能力の向上を重視し、クライアントに卓越した良質(zhì)なサービスを提供しています。品源の努力がクライアントや業(yè)界関係者からも認(rèn)められ、十?dāng)?shù)年來、品源は「AAAA級専利代理機(jī)構(gòu)」、「年度専利代理機(jī)構(gòu)十強(qiáng)」、「中國専利代理十強(qiáng)」など様々な栄譽(yù)稱號を獲得してきました。

これからも、品源は更に力を入れて、知財強(qiáng)國の建設(shè)に貢獻(xiàn)します。

 

受賞事例紹介

中匡石油「寶石花」商標(biāo)無効審判行政訴訟事例

     

一、基本情報

(1)基本的な事実

「寶石花」図形は、中國石油天然気集団有限公司(以下、「中石油公司」という)の「車両ガソリンスタンド」などにおけるサービスで有名な商標(biāo)として、非常に高い知名度を持っています。中匡石油集団(福建)有限公司(以下、中匡石油という)は、ブランドと誤認(rèn)させるため、「中國石油」と一文字しか違わない「中匡石油」を企業(yè)名として出願しました。また、中國石油の“MetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMS”を模倣し、商標(biāo)“MetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMS”,を出願し、実際の使用では、上黃下紅の配色、すなわち、“MetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMS”。という模倣をすることが可能です。中國石油はこれに対して、無効審判の審決を請求し、國家知識産権局は商標(biāo)の近似を理由に係爭商標(biāo)の無効審決を下しました。中匡石油は、國家知識産権局の裁定に従わずこの裁定を撤回するよう北京知識産権法院に提訴し、中國石油は第三者として訴訟に參加しました。裁判所は、係爭商標(biāo)と引用商標(biāo)の図形部分が構(gòu)成要素、構(gòu)図スタイル及び全體的な視覚効果において類似性が高く、標(biāo)識における類似を構(gòu)成しているとみなしました。係爭商標(biāo)の登録は改正前商標(biāo)法第28條の「同一又は類似のサービスに使用される類似商標(biāo)」を構(gòu)成しており、中匡石油の訴訟を卻下しました。

 

(二)爭議の焦點(diǎn)

     爭議の焦點(diǎn)は、係爭商標(biāo)第11755200號“MetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMSMetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMS”與第4360583號引證商標(biāo)一“MetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMS”と、商標(biāo)第4360583號“MetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMS”、第942664號引用商標(biāo)2「」とが類似標(biāo)識を構(gòu)成しているか否か、係爭商標(biāo)と引用商標(biāo)1、2は、同一または類似商品に使用される近似商標(biāo)を構(gòu)成しているか否かです。

 

(三)審判結(jié)果

係爭商標(biāo)は、內(nèi)部から左下と右下に線が入っている、十等分の上黃下紅の寶石花の図形で、引用商標(biāo)1は、左下から右下にかけて広がる7本の線が入っていて、十等分の上黃下紅の寶石花の図形及び漢字「中國石油」から構(gòu)成されています。引用商標(biāo)2は左下から右下にかけて7本の線が入り十等分の上黃下紅の寶石花の図形です。引用商標(biāo)1、2は先行登録です。係爭商標(biāo)と引用商標(biāo)1の図形部分、引用商標(biāo)2は、構(gòu)成要素、構(gòu)図スタイル及び全體の外観視覚効果において高度に近似し、標(biāo)識上の近似を構(gòu)成しています。係爭商標(biāo)は使用と普及によって、商品の出所を識別できる程度に知名度を有し、提供された証拠は、市場において係爭商標(biāo)と各引用商標(biāo)が區(qū)別できることを立証するには不十分であると原告は主張しました。したがって、裁判所は、係爭商標(biāo)と引用商標(biāo)1、2は改正前商標(biāo)法第28條の「同一または類似のサービスに使用される類似商標(biāo)」に該當(dāng)するとし、無効宣告しなければならないと認(rèn)定しました。

 

二、事件の評価

 

  「莆田系」商標(biāo)の登録と使用は有名企業(yè)にとっては防ぎようがなく、違法者たちは、様々な近似出願で突出して使用したり、出願を分割して組み合わせて使用したりするなどの手段で商標(biāo)登録を獲得し、実際の使用において、有名商標(biāo)に積極的に近づき、有名企業(yè)のブランドの評判を侵害するだけでなく、消費(fèi)者の合法的権益が損なわれます。これは各企業(yè)に自社のブランド建設(shè)とブランド管理を重視することを要求し、根底から近似商標(biāo)に打撃を與えるだけでなく、各近似商標(biāo)に対して積極的に異議を提起し無効などの手続きを行い、実際の使用における他人の模倣行為にも注目し、工商クレーム、商標(biāo)権侵害などを通じて商標(biāo)権を守らなければなりません?,F(xiàn)在、商標(biāo)出願が厳格に規(guī)範(fàn)化され、悪意ある登録が取り締まりを受ける大きな環(huán)境の中で、他人の悪意ある出願や模倣?使用の行為は徐々に粛清されつつあります。企業(yè)はより誠実に経営し、権利を積極的に擁護(hù)し、自らのブランド価値を蓄積し、良い循環(huán)を形成し、消費(fèi)者に優(yōu)れた商品とサービスを提供しなければなりません。

 

三、弁護(hù)士のコメント

商標(biāo)の近似を判斷する基準(zhǔn)は「混同の可能性」であり、混同の可能性の判斷には、商標(biāo)標(biāo)識の近似度、使用商品またはサービスとの関連性、商標(biāo)の顕著性と知名度、出願人の主観的悪意などを參考にすることができます。本件では、商標(biāo)と引用商標(biāo)の標(biāo)識自體が近似しており、裁判長の自由意思決定を強(qiáng)化するため、本案代理人は、商標(biāo)の認(rèn)知度についての証拠、中匡石油の悪意性についての証拠、例えばその出願企業(yè)名が「福建省申國石油有限公司」であり、第三者が先に登録した「中國石油、昆侖好客、中石油、MetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMSMetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMS | MetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMS”などの有名な商標(biāo)を模倣し、MetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMS | MetInfo enterprise content manager system | MetInfo CMS”などの商標(biāo)を登録しているという大量の証拠を提出しました。さらに重要なのは、本件について代理人が調(diào)査した結(jié)果によれば、原告は係爭商標(biāo)を?qū)g際に使用する過程で、Baidu TiebaやSOHUなどのメディア報道によって明らかになったように、客観的に関連公衆(zhòng)の混同を引き起こしていたことが証明されました。最終的に、裁判所は第三者が提出した証拠を採信し、論爭商標(biāo)が商標(biāo)法第28條の規(guī)定を構(gòu)成すると認(rèn)定し、無効を宣言しました。


本文網(wǎng)址:http://www.zsthwj.com/jp/news/445.html

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